「終活」という言葉はよく聞くけど、具体的に何をすればいいの?この記事では、行政書士が提案する「生前対策の全体像」を、3つのセットで分かりやすく整理しました。
この記事でわかること
- 生前対策に必要な3つの契約
- 任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書の役割の違い
- 特におひとりさまに必要な準備
目次
なぜ生前対策が必要なのか
「元気なうちは準備しなくていい」と思いがちですが、判断能力が低下してからでは手遅れです。
- 認知症になると銀行口座が凍結されることがある
- 病院・施設の契約手続きを誰が行うか決めていないと困る
- 亡くなった後の手続きを頼める人がいない
生前対策は「元気なうちにこそ」準備するものです。
終活3点セットとは
① 任意後見契約(認知症になったときのサポート)
判断能力が低下したとき、財産管理や生活のサポートをしてもらう人(任意後見人)を、元気なうちに自分で選ぶ契約です。
法定後見(家庭裁判所が後見人を選ぶ)と違い、自分が信頼する人を選べるのが最大のメリットです。
- 任意後見人ができること:財産管理・預貯金の管理・介護施設の契約など
- 任意後見人ができないこと:医療行為への同意・事実行為(介護の世話そのもの)
② 死後事務委任契約(亡くなった後の手続きを頼む)
亡くなった後に必要な手続き(葬儀・納骨・施設の退去・行政への届け出・デジタル遺品の整理など)を、信頼できる人(受任者)に委任する契約です。
特におひとりさまや身寄りのない方にとって、最も重要な生前対策です。
| 委任できる主な事務 |
|---|
| 葬儀・火葬・納骨の手配 |
| 賃貸住宅・施設の退去手続き |
| 各種行政機関への届け出 |
| 医療費・入院費の支払い |
| SNS・メールアカウントの削除 |
| 遺品整理業者への依頼 |
③ 遺言書(財産の分け方を決める)
亡くなった後に「誰に・何を・どのくらい」残すかを明確にするのが遺言書です。
上の①②が「手続き」のサポートなら、遺言書は「財産の分け方」の意思表示です。
3つの契約の役割分担
| タイミング | 対応する契約 |
|---|---|
| 認知症・判断能力低下時 | 任意後見契約 |
| 亡くなった直後の手続き | 死後事務委任契約 |
| 財産の分け方 | 遺言書 |
この3つを組み合わせることで、「生きている間も・亡くなった後も」安心できる体制が整います。
誰に相談すればよいか
任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書(公正証書遺言)はすべて公証人の前で作成します。行政書士は内容の設計から公証役場との調整まで一括してサポートできます。
まずは無料相談で、あなたに必要な準備を一緒に確認しましょう。
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監修・執筆
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。