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老人ホーム入居と相続・財産管理|行政書士の視点から整理

2026 4/27
終活・エンディング
老人ホーム入居と相続・財産管理|行政書士の視点から整理|Kanade行政書士事務所

老人ホームへの入居を検討するとき、「財産はどう管理するか」「家はどうするか」「入居後に亡くなった場合の相続は?」など、様々な疑問が生じます。この記事では、入居前後に整えておくべきことを行政書士の視点から解説します。

目次

老人ホーム入居で生じる財産管理の問題

老人ホーム入居で変わるお金の動き

老人ホームへの入居は、財産管理の面で様々な問題が生じやすい転機です。主に以下の3点を事前に考えておく必要があります。

  • 入居費用の支払い管理:初期費用(入居一時金)と月額費用の支払いをどのように管理するか。認知症が進むと本人が自分で管理できなくなります。
  • 財産管理の問題:認知症が進むと、預金の引き出しや各種契約・解約などの法律行為が困難になります。金融機関によっては口座が凍結されるケースもあります。
  • 自宅不動産の扱い:入居後に空き家となる自宅をどうするか。維持費の負担・売却・賃貸など、それぞれメリットとデメリットがあります。

任意後見契約で財産管理を備える

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老人ホームへの入居前に任意後見人を決めておくと、判断能力が低下した後も安心して生活できます。任意後見人が財産管理・施設費用の支払い・各種手続きを担うことで、本人の生活を継続的にサポートします。

任意後見契約は判断能力があるうちにしか締結できません。入居を検討し始めた段階で、早めに専門家に相談することをおすすめします。当事務所では任意後見契約書の作成サポートを行っています。

入居後に自宅をどうするか

入居後に自宅をどうするか

入居後の自宅の扱いは、早めに決断しておくことが大切です。

  • 空き家のまま残す:維持費(固定資産税・管理費用)の負担が続きます。また、特定空き家に指定されるリスクもあります。
  • 売却する:売却収益を入居費用や生活費に充てられます。ただし、認知症が進んでからでは本人の判断で売却できなくなります。不動産の売却・登記に関しては司法書士が担当します。
  • 賃貸に出す:継続的な収益を生活費に充てられます。ただし、管理負担があります。

いずれの選択も、判断能力があるうちに決める必要があります。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めの決断と準備が重要です。

老人ホーム入居後の相続手続き

入居後の相続手続き

施設で亡くなった場合も、相続手続きの流れは通常と変わりません。死亡診断書の取得・戸籍の収集・財産調査・遺産分割協議書の作成といった手続きが必要です。

施設に預けていた私物・現金の整理も必要になります。施設側とも連携しながら、丁寧に手続きを進めることが大切です。当事務所では戸籍収集・遺産分割協議書の作成など、相続書類の作成サポートを行っています。

死後事務委任契約の活用

死後事務委任で家族の負担軽減

死後事務委任契約は、亡くなった後の諸手続きを事前に委任しておく契約です。葬儀の手配・各種解約・行政手続きなどを行政書士や信頼できる人に任せることができます。

老人ホームへの入居時に締結しておくと、施設側も安心して受け入れてもらいやすくなります。特におひとりさまの場合や、身元保証人が確保しにくい場合に有効です。当事務所では死後事務委任契約の作成サポートを行っています。

Kanade行政書士事務所へのご相談

入居前の財産整理から相続書類の作成まで、当事務所で一貫してサポートします。「施設入居を検討している」「将来の財産管理が不安」という方も、まずはご相談ください。初回60分無料相談を実施しています。

お問い合わせはこちら

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  • 死後事務委任契約とは?
  • 相続手続きの全体的な流れとスケジュール

老人ホーム入居後に起こりやすい財産管理の問題

老人ホームへの入居後、認知症が進行すると本人が自ら財産を管理することが難しくなります。「施設の費用を払い続けられるか」「自宅の管理や売却はどうするか」「預金口座が凍結されたらどうなるか」といった問題が現実になるのが、施設入居後のフェーズです。

特に、介護費用のために自宅を売却したいと思っても、認知症が進んでいると本人が売買契約を締結できないため、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見制度の利用開始後は、後見人が財産管理を行いますが、後見人の報酬が発生し、財産の処分には裁判所の許可が必要になるなど、自由度が制限されます。

入居前に家族信託や任意後見制度を検討する

老人ホーム入居を検討している段階で、家族信託や任意後見契約を準備しておくことで、入居後の財産管理をスムーズにおこなえます。家族信託は、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組みで、認知症発症後も契約内容に沿って家族が柔軟に対応できます。施設の月額費用の支払いや自宅の売却なども、家族の判断で進めることが可能です。

老人ホーム入居と相続税・小規模宅地の特例

老人ホームへの入居は、相続税の計算における「小規模宅地等の特例」の適用にも影響します。被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、一定の条件(要介護認定を受けていること、自宅を他人に貸していないことなど)を満たせば、自宅の土地について80%の評価減が適用される特例を受けられる場合があります。この特例を活用できるかどうかで、相続税額が大きく変わることがあるため、税理士との確認が重要です。

老人ホーム入居に伴う財産管理・相続対策は、入居前から専門家に相談しておくことで選択肢が広がります。当事務所では初回60分無料でご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

老人ホームへの入居を検討している方やご家族は、入居前に財産管理・相続対策の準備を進めることを強くおすすめします。「施設に入ってから考えればいい」と思っていると、認知症が進んでから慌てて対応せざるを得ない状況になりかねません。

当事務所では、老人ホーム入居を見据えた家族信託・任意後見・遺言書作成のご相談に対応しております。相続税対策については提携税理士と連携してトータルでサポートいたします。初回60分無料相談でお気軽にご連絡ください。

老人ホームへの入居は、新たな生活の始まりでもあります。財産管理や相続の備えを整えておくことで、入居後の生活をより安心して過ごすことができます。ご家族の状況に合わせた最善の方法を、専門家と一緒に検討してみてください。

よくある質問
老人ホーム入居前に行政書士に相談すべきことはありますか?
任意後見契約・死後事務委任契約の締結、財産目録の整理など、入居前に準備しておくべきことがあります。当事務所ではこれらの書類作成をサポートしていますので、ぜひご相談ください。
認知症になってからでも任意後見契約を結べますか?
任意後見契約は、判断能力があるうちにしか締結できません。認知症が進んでからでは間に合いませんので、「まだ大丈夫」と思える段階での準備が大切です。
老人ホームで亡くなった場合、相続手続きはどうなりますか?
施設で亡くなった場合も相続手続きの流れは変わりません。戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書の作成などが必要です。当事務所では相続手続きに必要な書類作成をサポートしています。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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