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障がいのある家族を守るための相続の備え|遺言書と後見制度の活用

2026 4/27
家族・トラブル予防
障がいのある家族を守るための相続の備え|遺言書と後見制度の活用|Kanade行政書士事務所

「自分がいなくなった後、障がいのある子は大丈夫だろうか」。こうした不安を抱える親御さんは多いです。この記事では、相続の備えとして活用できる制度・書類についてわかりやすく解説します。早めに準備しておくことで、大切な家族の将来を守ることができます。

目次

障がいのある家族の相続で特に考えておくべきこと

障がいのある家族の相続で考えたいこと

障がいのある家族が相続人に含まれる場合、通常の相続とは異なる視点での備えが必要です。主に以下の3点を考えておく必要があります。

  • 本人が相続手続きに参加できるか:判断能力が不十分な場合、遺産分割協議に本人として参加できないことがあります。その場合、成年後見人が代わりに手続きを行います。
  • 財産を渡した後の管理が適切にできるか:財産を相続しても、本人が適切に管理・使用できるか確認が必要です。管理を支援する仕組みを事前に整えることが重要です。
  • 他の相続人との公平性をどう保つか:障がいのある子に多く残したい場合、他の相続人の遺留分への配慮が必要です。遺言書の内容設計が重要になります。

遺言書で意思を残す

遺言書で意思を残す

「障がいのある子に多く残したい」という遺言も有効です。法律上、遺言者は自由に財産の分配先を指定できます。ただし、他の相続人(子・親・配偶者)には遺留分があるため、遺留分を侵害する内容の遺言は後から請求を受ける可能性があります。遺言書を作成する際は、遺留分を考慮しながら内容を設計することが大切です。

遺言書には付言事項(本文とは別に記載する気持ちのメッセージ)を添えることができます。「なぜそのような内容にしたか」という思いを伝えることで、他の相続人の理解を得やすくなります。当事務所では遺言書の内容設計から作成まで一貫してサポートしています。

成年後見制度の活用

成年後見制度の活用

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理・身上保護を支援する制度です。種類によって適用場面が異なります。

  • 法定後見:すでに判断能力が低下している場合に活用します。家庭裁判所が後見人を選任します。相続手続きへの参加も後見人が代行します。
  • 任意後見:まだ判断能力がある段階で、将来のために信頼できる人に後見を任せる契約です。本人の意思を反映した内容で締結できます。当事務所では任意後見契約書(公正証書)の作成サポートが可能です。

なお、後見人の選任申立て自体は家庭裁判所への手続きとなります。弁護士や司法書士も対応していますので、内容に応じてご相談ください。

家族信託という選択肢

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家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。障がいのある子の生活を継続的に支えるために、財産の管理・運用・給付を家族が担うことができます。

仕組みを作るには信託契約書の作成が必要であり、内容の設計には専門家との相談が欠かせません。また、不動産が含まれる場合の信託登記は司法書士の業務となります。障がいのある家族の状況に合わせた設計が重要です。

死後事務委任契約との組み合わせ

死後事務委任との組み合わせ

死後事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀・各種手続きを第三者に委任する契約です。親御さんが先に亡くなった後、障がいのある子の生活環境の継続をサポートする手続きを行政書士などに委任することができます。

当事務所では死後事務委任契約の作成サポートを行っています。遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約を組み合わせることで、より手厚い備えができます。

Kanade行政書士事務所へのご相談

「子の将来が心配」という段階からご相談ください。遺言書の作成・任意後見契約書の準備・死後事務委任契約の締結など、大切な家族を守る備えを一緒に考えます。初回60分無料相談を実施しています。

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障がいのある家族に財産を残す際の課題

障がいのある家族(子・兄弟姉妹など)に財産を残す場合、「一度に多くの財産を渡しても管理できないかもしれない」「障害者福祉サービスの費用負担に影響するのでは」といった心配が生まれやすいです。また、障がいのある方自身が遺産分割協議に参加する際に、判断能力が十分かどうかという問題も生じることがあります。

判断能力が不十分な方が相続人になる場合、成年後見人の選任が必要になるケースがあります。家庭裁判所が選任した後見人が遺産分割協議に参加しますが、後見人は本人の利益を守る立場のため、他の相続人が希望する分割内容が認められないこともあります。

障がいのある家族を守るための遺言と信託の活用

障がいのある家族の将来を守るためには、遺言書と「障害者信託(特定贈与信託)」の活用が有効です。遺言書では「障がいのある子に自宅不動産を相続させる」「兄弟姉妹が介護・生活の面倒をみることを条件に財産を渡す」といった指定ができます。

特定贈与信託は、信託銀行などに財産を預け、障がいのある受益者の生活費・医療費・介護費用に充てるために定期的に給付される仕組みです。一定の要件を満たせば、非課税枠(特別障害者3,000万円・特別障害者以外1,500万円)の適用を受けられます。

障がいのある家族がいる相続の対策は、法律・税務・福祉制度が複雑に絡み合うため、行政書士・税理士・社会福祉士などの専門家が連携して対応することが望ましいです。当事務所では相続対策全般のご相談に対応しておりますので、まずは初回無料相談でお気軽にお話しください。

障がいのある家族がいる場合の相続対策は、一般的な相続以上に早めの準備が重要です。将来の介護費用・医療費・生活費の見通しを立てながら、遺言書の内容や信託の活用を検討することで、残された家族の安心につながります。

当事務所では、障がいのある方がいるご家族の相続・生前対策について丁寧にご相談をお受けしています。「何から始めればよいかわからない」という段階からご相談いただけますので、初回60分無料相談をぜひご活用ください。

障がいのある家族の将来について「自分が元気なうちは大丈夫」と思っていても、突然の病気や事故に備えることは誰にとっても必要なことです。家族全員が安心できる体制づくりに向けて、専門家と一緒に考えてみましょう。

よくある質問
判断能力のない子が相続人の場合、遺産分割協議はどうなりますか?
判断能力が十分でない方が相続人の場合、成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加します。後見人がいない場合は、家庭裁判所への申立てが必要になります。
障がいのある子に多くの財産を残したいのですが、他の子に遺留分を請求されますか?
他の相続人に遺留分がある場合、遺留分を侵害する内容の遺言は後から請求される可能性があります。遺言書の内容は、遺留分を考慮しながら設計することが大切です。当事務所にご相談ください。
任意後見契約書の作成は行政書士に依頼できますか?
はい、当事務所では任意後見契約書(公正証書)の作成をサポートしています。「誰に・何を任せるか」から一緒に整理しますので、まずはご相談ください。

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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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