遺言書は一度作ったら終わり、ではありません。人生の節目――結婚や離婚、子や孫の誕生、家族との関係の変化、財産の増減など――に合わせて、内容を見直したり、書き直したりできる柔軟な制度です。
「以前の遺言を書き直したい」「一度書いた遺言を撤回したい」「新しい遺言を作ったら、古いものはどうなるの?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。遺言書は遺言者の最終意思を示す大切な書面だからこそ、最新の状況を反映した形に保っておくことが大切です。
この記事では、遺言書の変更・撤回の基本ルール、自筆証書と公正証書それぞれの具体的な方法、法務局保管制度を利用している場合の撤回手続き、そして定期的な見直しの重要性まで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
遺言書はいつでも変更・撤回できる(遺言自由の原則)

遺言書を作成した後でも、遺言者(遺言書を書いた本人)が生きている間は、いつでも自由に変更・撤回することができます。これを「遺言の撤回の自由」といい、民法1022条で明確に定められています。「一度書いたら変えられない」という誤解をされる方もいらっしゃいますが、遺言書は遺言者の最終意思を尊重するものであり、変更は自由です。
ただし、遺言書を変更・撤回する場合にも正しい方法で行わないと、変更の効力が認められないことがあります。それぞれの遺言書の種類(自筆証書・公正証書)に応じた変更・撤回方法を理解することが重要です。
自筆証書遺言の変更・撤回方法

自筆証書遺言を変更・撤回する場合の主な方法を説明します。
全部撤回する場合
- 新たな遺言書を作成し、「以前の遺言書を撤回する」と明記する方法が最も確実です
- 既存の遺言書を物理的に破棄することによっても撤回できます(意図的に破棄したことが明確な場合)
- 法務局に保管している遺言書の場合は、法務局に「遺言書の撤回」の申出をする必要があります(詳しくは後述)
一部変更する場合
民法968条2項に従い、変更箇所を自筆で指示し、その場所に署名の上、変更した場所に押印する方法がとれます。ただし、この手続きは非常に複雑でミスが生じやすいため、一部変更より遺言書を全部撤回して新たに書き直す方法を強くおすすめします。
公正証書遺言の変更・撤回方法

公正証書遺言の変更・撤回方法は以下の通りです。
新たな公正証書遺言を作成する方法
新しい公正証書遺言を作成し、「以前○○年○月○日に作成した公正証書遺言を撤回します」と明記する方法が最も安全・確実です。公証役場の手数料は再度かかりますが、旧遺言書の原本は公証役場に保管されたままでも、新しい遺言書が優先されます。
自筆証書遺言で撤回する方法
自筆証書遺言を作成して、公正証書遺言を撤回することも法律上は可能です(民法1022条)。ただし、自筆証書遺言の形式要件(全文自筆・日付・氏名・押印)を満たす必要があります。また、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて無効リスクがあるため、慎重に作成する必要があります。
新旧の遺言書が矛盾する場合

複数の遺言書が存在し、内容が矛盾する場合は、後に作成した遺言書の内容が優先されます(民法1023条)。矛盾しない部分については、先の遺言書の内容も有効です。
例えば、以下のような場合です。
- 旧遺言書:「A土地を長男に、B預金を次男に」
- 新遺言書:「A土地を配偶者に」(B預金については記載なし)
- 結果:A土地は配偶者に(新遺言書が優先)、B預金は次男に(旧遺言書が有効)
このように、複数の遺言書が存在すると、どちらが優先されるかを確認する手間が増え、混乱を招くことがあります。旧遺言書を明示的に撤回した上で、新たに一本の遺言書を作成することを強くおすすめします。
法務局保管の遺言書を撤回する場合
法務局(遺言書保管所)に保管した自筆証書遺言を撤回したい場合は、遺言書保管所に本人が直接出頭して「遺言書の保管の申請の撤回」を行う手続きが必要です。
撤回の手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 撤回の申出書(法務局所定の書式)
- 手数料(無料)
撤回が完了すると、遺言書の原本が返却されます。返却された遺言書を破棄することで撤回が完了します。なお、法務局の保管の申請を撤回しただけで遺言書の内容を撤回したことにはならない点に注意が必要です。
遺言書の定期的な見直しが必要な理由

遺言書は作成した時点のスナップショットです。時間が経つにつれて家族構成・財産状況・人間関係が変化するため、定期的な見直しが重要です。見直しが必要な主なタイミングは以下の通りです。
- 家族構成の変化:子どもの結婚・離婚・孫の誕生・養子縁組・相続人の死亡
- 財産状況の変化:不動産の購入・売却、預金の大幅な増減、株式・投資信託の変動、事業の拡大・縮小
- 人間関係の変化:特定の相続人との関係悪化・修復、介護を担ってくれた相続人への配慮
- 法律の改正:相続に関する法律が改正された場合(2019年民法改正など)
- 受遺者の死亡:遺贈する相手が先に亡くなった場合、遺贈の内容を見直す必要がある
一般的に5年に一度の見直しが目安とされています。定期的に行政書士と相談しながら遺言書を最新の状態に保つことで、相続発生時のトラブルを大幅に減らすことができます。Kanade行政書士事務所では、遺言書作成後のアフターフォローも行っております。お気軽にご相談ください。
見直しを検討すべきタイミング
遺言書の見直しを検討すべきタイミングは、次のような時期です。
- 家族構成に変化(結婚・離婚・出産・死亡・養子縁組)
- 財産に大きな変動(不動産の売買・相続の発生・事業の継承)
- 法改正があった場合
- 受遺者との関係が変わった
- 3〜5年ごとの定期見直し
- ご本人の心境の変化
まとめ|遺言書は「最新の想い」を残しておくもの
遺言書は、書いた時点の想いを残すものですが、人生の変化とともに状況や気持ちが変わるのは自然なことです。そのときどきの最新の意思を反映できるよう、遺言書は何度でも変更・撤回ができる制度になっています。
変更・撤回を検討するときのポイントは次の3点です。
- 自筆証書遺言は民法で定められた厳格な方式で訂正する必要があり、小さな変更でも書き直すほうが安全です
- 公正証書遺言の変更・撤回は、公証役場で新しい公正証書を作成するのが基本です
- 法務局保管制度を利用している自筆証書遺言は、撤回書や取下げ手続きが別途必要になります
大切なご家族に確かに想いを届けるためには、ライフイベントのたびに遺言書を見直す習慣を持つことがおすすめです。Kanade行政書士事務所では、遺言書の作成から見直しまで一貫してサポートしています。「今の遺言書のままでいいのか心配」という段階でも、お気軽にご相談ください。
よくある質問
公正証書遺言は一度作ったら変更できませんか?
公正証書遺言も自由に変更・撤回できます。新しい公正証書遺言を作成して古い遺言を撤回する方法が最も確実です。また、自筆証書遺言を新たに作成して公正証書遺言を撤回することも法律上可能です(ただし、自筆証書遺言の形式要件を満たす必要があります)。
遺言書を撤回せずに新しい遺言書を作ったらどうなりますか?
前の遺言書と内容が矛盾する部分については、後に作成した遺言書の内容が優先されます。矛盾しない部分は前の遺言書も有効です。ただし複数の遺言書が存在すると混乱の原因になるため、古い遺言書を明示的に撤回した上で新しい遺言書を作成することをおすすめします。
どのくらいの頻度で遺言書を見直すべきですか?
一般的に5年に一度の見直しが目安とされています。ただし、子どもの結婚・離婚、孫の誕生、財産の大きな変動(不動産の売却・購入)、相続人の死亡など、家族や財産に大きな変化があった場合は、その都度内容を確認・更新することをおすすめします。

