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公正証書遺言のオンライン化とは?令和7年施行のデジタル化を行政書士が解説

2026 4/22
遺言
公正証書遺言のオンライン化とは?令和7年施行のデジタル化を行政書士が解説|Kanade行政書士事務所

栃木県宇都宮市のKanade行政書士事務所です。
今日は少し、最近の法改正について思うところを綴ってみようと思います。

読んでくださっている方の中には、「法律」や「制度」って堅苦しくて遠い存在に感じるかもしれませんが、今回は誰にでも関係のある「遺言」の話です。

目次

公正証書遺言がオンラインで作れるようになる時代

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2023年(令和5年)に公布された「デジタル社会の実現に向けた民事手続のIT化関連法」によって、ついに、公正証書遺言の作成がオンラインでできるようになります。

これまでは、公証役場に足を運んで、書類を準備して、証人を立てて…と、なかなか一筋縄ではいかない手続きでした。でも、令和7年12月までに施行予定のこの新制度では、家から出ずに、Zoomのようなウェブ会議で手続きができるようになるとされています。


公正証書遺言は「対面」か「オンライン」かを選べる時代へ

対面とオンラインの比較図

制度改革により、今後は「オンライン」か「対面」かを選べる方向で制度が整備されます。

従来は、公証人役場に本人が出向き、対面で作成することが原則でしたが、令和5年6月23日に公布された「公証人法等の一部を改正する法律」により、テレビ会議等を利用した遠隔での作成も可能となる制度が導入されます。

法務省の資料(2023年7月「公証制度のデジタル化の概要」)でも、「リモートによる公正証書作成を選択できるようにする」と明示されており、利用者が状況に応じて作成方法を選択できる体制が整いつつあることが分かります。


注意点:すべてがオンラインに対応できるわけではない

ただし、運用にあたってはいくつかの注意点もあります。

  • 導入は段階的に進められ、遺言書については最終段階での対象とされています。

  • 意思能力に疑義がある場合や内容が複雑なケースでは、公証人がオンライン対応を見送る可能性もあります。

  • すべての公証人役場がオンライン対応しているわけではなく、対応地域が限られる可能性があります。

制度が整ってきたとはいえ、個別の状況に応じて、どちらの方法が適切かを慎重に判断する必要があります。


「遺言」は特別な人だけのものじゃない

私が行政書士としてご相談を受けていると、「まだ遺言なんて早いんじゃないか」「資産がないから関係ない」という声をよく耳にします。

でも、遺言は財産だけでなく、自分の想いを形にして伝える手段にもなり得ます。

  • 家族にどんなふうに人生を送ってほしいか

  • どんな思いを家族に伝えたいか

  • 口では言えなかったけど、書き残したいことがある

そうした内容を、自筆ではなく公正証書でしっかりと残しておくことも一つの選択です。


デジタル化で変わる3つのポイント

デジタル化で変わる3つのポイントの図解

改めて、公正証書遺言のデジタル化では以下のような変化が起きます。

① オンラインでの作成が可能に

自宅にいながら、公証人とウェブ会議でやり取りが可能になります。
高齢の方や体が不自由な方にとって、大きな安心材料です。

② 電子署名で本人確認

マイナンバーカードなどを使い、電子署名で本人確認を行います。
これまでの押印に代わる、より確実な方法です。

③ 遺言書の電子保管

作成された公正証書遺言は電子データとして保管され、謄本や正本もデジタルで受け取れるようになります。


行政書士ができるサポート

オンライン化でも行政書士がサポートできる内容の図解
  • 聴く:ご本人の想いや不安、家族関係などを丁寧にヒアリング

  • 伝える:制度やIT操作などをわかりやすく説明

  • 支える:公証人とのやりとり、書類の整備、マイナンバーカードの操作まで一貫してサポート

デジタル化が進んでも、不安のある方に寄り添いながら、対面でもオンラインでも柔軟に対応いたします。
「想いをかたちにするプロ」として、これからも制度と人とをつなぐサポートを続けてまいります。

公正証書遺言のオンライン化まとめ図

公正証書遺言のオンライン化は、これまで作成を諦めていた方にも新たな選択肢を提供する制度です。
一方で、制度や手続きが便利になるからこそ、中身を丁寧に整理することの重要性も増しています。

制度の変化や仕組みだけではカバーしきれない部分を、行政書士としてしっかりサポートしてまいります。

公正証書遺言だけでなく、手軽に残せる「自筆証書遺言」についても制度見直しが進んでいます。
→自筆証書遺言の今後とデジタル化の可能性|行政書士が解説はこちらをご覧ください。

【参考サイト】
【法務省】法制審議会第199回会議配布資料「遺言制度の見直しについて」
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」改正の概要
公正証書に係る一連の手続のデジタル化の概要
民法(遺言関係)部会参考資料「デジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書」(令和6年3月
【関連トピックス】
自筆証書遺言書保管制度(法務省)


「遺言はまだ早い」と思っている方こそ、一度ご相談ください。
制度が変わる今こそ、より身近に感じる機会となるかもしれません。
▶︎[遺言書について相談する]

よくある質問

自筆証書遺言のデジタル化(オンライン作成)は認められていますか?

現行法では自筆証書遺言は全文を手書きする必要があります。ただし財産目録部分はパソコン作成が認められています。遺言書全文のデジタル化については法改正の動向を注視する必要があります。

法務局の遺言書保管制度とはどのような制度ですか?

自筆証書遺言を法務局に預ける制度です。紛失・偽造・改ざんを防ぎ、相続開始後に相続人が確認できます。費用は1件3,900円で、保管された遺言書は検認が不要になります。

法務局に保管した遺言書はいつでも取り出せますか?

遺言者本人はいつでも閲覧・撤回ができます。相続開始後は相続人等が閲覧・証明書の交付を請求できます。

まずは無料相談から

初回60分 完全無料です。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

無料相談を予約する →
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この記事を書いた人

入江 紀子 入江 紀子 行政書士

相続・遺言・終活を専門に、栃木・宇都宮を中心に活動しています。「難しい言葉はできるだけ使わない」「急がない、急かさない」「ご家族の納得を一番にする」を大切に、あなたとご家族に寄り添うサポートを心がけています。
「こんなこと聞いていいのかな」と思うような些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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