「亡くなった後のことが心配」「家族に迷惑をかけたくない」「頼れる身内がいない」——そんな方に知ってほしい制度が死後事務委任契約です。
遺言書を作っても、死後の実務手続き(葬儀・役所・各種解約など)は遺言書だけではカバーできません。死後事務委任契約は、そのギャップを埋めるための大切な備えです。
目次
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、亡くなった後に発生するさまざまな手続きを、生前に信頼できる人(または専門家)に委任しておく契約です。
委任を受けた人(受任者)は、依頼者が亡くなった後、契約に定められた事務を実施します。
死後事務委任契約でできること
できること(委任できる事務の例)
- 死亡診断書の受け取り・死亡届の提出
- 葬儀・火葬の手配と費用の支払い
- 遺骨の納骨・散骨の手配
- 健康保険・年金の資格喪失手続き
- 電気・ガス・水道・電話の解約
- 銀行口座の解約・残高の受け取り(遺言執行者と協力)
- 賃貸住宅の退去・家財道具の処分
- SNS・メールアカウントの削除
- 入院・施設の費用精算
- ペットの引き渡し
できないこと(受任者の権限外)
- 財産の相続・分配(遺言書・遺産分割の範疇)
- 相続税申告(税理士の業務)
- 不動産の相続登記(司法書士の業務)
- 医療行為への同意(生前の意思表示が必要)
遺言書との使い分け
| 項目 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 財産の分配方法 | ◎ | × |
| 葬儀・火葬の手配 | ×(効力なし) | ◎ |
| 各種解約手続き | × | ◎ |
| 役所への届出 | × | ◎ |
| 希望を記載すること | ○(付言事項) | ◎ |
両方を作成しておくことで、死後の手続き全体をカバーできます。
こんな方に特におすすめ
- おひとりさまで頼れる家族がいない方
- 子どもに迷惑をかけたくない方
- 遠方に住む家族に手続きの負担をかけたくない方
- ペットがいる方(引き渡し先を確保したい)
- 自分の希望通りの葬儀・供養にしたい方
契約の作り方
- 受任者を決める:家族・知人・行政書士などの専門家
- 委任する事務の内容を決める:葬儀の方法・費用・各手続き
- 公正証書で作成する(推奨):法的安定性が高まる
- 費用の準備:預託金や生命保険の活用も検討
初回60分無料でご相談いただけます。「亡くなった後のことも、ちゃんと準備しておきたい」という方はお気軽にご連絡ください。
死後事務委任契約の費用と預託金
死後事務委任契約にかかる費用は、「契約書作成費用」「執行報酬」「預託金」の3つに分けて考えると整理しやすいです。
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 契約書作成費用(行政書士報酬) | 5万〜15万円程度 |
| 公正証書化費用(公証役場) | 約1万1,000円〜 |
| 執行報酬(死後の事務実施報酬) | 実費込みで20万〜50万円程度 |
| 預託金(事務実施のための費用先預け) | 50万〜100万円程度(内容・地域により異なる) |
「預託金」とは、契約締結時に受任者に事前に預ける費用です。死後の事務(葬儀費用・遺品整理・公共料金の精算など)には現金が必要ですが、本人が亡くなった後は口座が凍結されるため、事前に預けておくことで円滑に対応できます。費用の準備方法として、生命保険(死亡保険金の受取人を受任者に指定)を活用するケースもあります。
受任者選びのポイントと注意点
死後事務委任契約の受任者は、家族・友人・専門家(行政書士・司法書士)など、信頼できる個人・法人を選ぶことができます。それぞれにメリットと注意点があります。
家族・友人に頼む場合
費用がかからない反面、精神的・実務的な負担が大きくなることがあります。また、受任者が本人より先に亡くなってしまうリスクや、高齢になって対応が難しくなるリスクもあります。契約を結ぶだけでなく、具体的な手順書を渡しておくことが大切です。
専門家(行政書士・司法書士)に頼む場合
業務として継続的に対応できる体制があり、死亡後の各種手続き(役所・金融機関・賃貸住宅の解約など)に慣れています。費用はかかりますが、確実に実行される安心感があります。事務所が廃業・閉院するリスクに備えて、法人として受任している場合は特に安心です。
複数人での受任
「行政書士が手続き面を担い、友人が形見分けなどの私的な部分を担当する」という形で、複数の受任者を設定することも可能です。役割分担を明確にした契約書を作成することがポイントです。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

