身近な方が亡くなったとき、悲しみの中でも多くの手続きが必要です。「いつまでに何をすべきか」を時系列で整理したチェックリストを作りました。
この記事でわかること
- 死亡後7日以内・14日以内・3ヶ月以内・10ヶ月以内にやること
- 各手続きの窓口と必要書類
- 行政書士に依頼できる手続きの範囲
目次
死後7日以内:最初にやること
- ✅ 死亡診断書の受け取り(病院・医師から)
- ✅ 死亡届の提出(市区町村役場に7日以内)
- ✅ 火葬許可証の取得(死亡届と同時に申請)
- ✅ 葬儀の手配
死亡届は7日以内に提出する義務があります。届出人は同居の家族、または親族・後見人等が行えます。
死後14日以内:役所への届け出
- ✅ 年金受給停止の手続き(年金事務所または市区町村)
- ✅ 健康保険証の返却・資格喪失届
- ✅ 介護保険被保険者証の返却
- ✅ 世帯主の変更届(世帯主が亡くなった場合)
年金の停止手続きは14日以内(国民年金)または10日以内(厚生年金)が期限です。放置すると過払い分の返還を求められることがあります。
死後3ヶ月以内:相続に関する意思決定
- ✅ 遺言書の有無の確認
- ✅ 相続人の調査(戸籍謄本の収集)
- ✅ 相続財産の調査(プラスの財産・マイナスの財産)
- ✅ 相続放棄・限定承認の検討(3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述)
借金が多い場合は「相続放棄」を検討します。3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。この期限を過ぎると原則として単純承認(財産も借金もすべて引き継ぐ)とみなされます。
死後4ヶ月以内:税務申告
- ✅ 準確定申告(被相続人の所得税申告)
亡くなった方のその年の所得税申告を4ヶ月以内に行います。確定申告が必要だった方(事業収入がある方・年金受給者など)が対象です。税理士に依頼するのが一般的です。
死後10ヶ月以内:相続税申告・財産分割
- ✅ 遺産分割協議書の作成・署名押印
- ✅ 預貯金口座の解約・名義変更
- ✅ 不動産の相続登記(司法書士に依頼)
- ✅ 相続税の申告・納付(10ヶ月以内、該当する場合)
- ✅ 有価証券の名義変更
- ✅ 自動車の名義変更
相続税の申告期限は10ヶ月以内です。ただし、相続税が発生するのは遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合のみです。多くの方は相続税申告が不要です。
行政書士に依頼できる手続きまとめ
| 手続き | 行政書士 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍収集・相続人調査 | ○ | |
| 相続関係説明図の作成 | ○ | |
| 財産目録の作成 | ○ | |
| 遺産分割協議書の作成 | ○ | 争いがない場合 |
| 銀行口座の相続手続き | △ | 書類作成サポート |
| 不動産の相続登記 | × | 司法書士に依頼 |
| 相続税申告 | × | 税理士に依頼 |
当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成まで、書類関係をまとめてサポートしています。必要に応じて司法書士・税理士と連携して対応します。
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監修・執筆
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。