目次
遺言書の種類
遺言書は、普通方式の遺言として大きく分けて3つの形式が認められています。・自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書いて、印鑑を自分で押す遺言書・公正証書遺言
公証役場で、公証人に口述して作成される遺言書・秘密証書遺言
公証役場で、公証人と証人2名に、提出。「遺言書の存在」のみが記録される遺言書 *秘密証書遺言は、利用件数も少なく、一般的ではないためあまりおすすめできません。 なお、こちらでは一般的な ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 について触れています。公正証書遺言の作成件数と自筆証書遺言の検認数

自筆証書遺言とは

公正証書遺言とは

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 作成方法 | 遺言者本人が全文・日付・氏名を自書および捺印 | 遺言者が公証人に遺言の内容を口述する 公証人が書面にする* |
| 保管方法 | 自宅で保管 または法務局に預ける* | 原本は公証役場で保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 (法務局に預けた場合は不要) | 不要 |
| メリット | いつでもどこでも書ける 費用を抑えることができる 法務局の保管サービスを利用できる | 専門家が作成するので安心 紛失・改ざんの心配がない 検認手続きが不要なため、相続手続きがスムーズ |
| デメリット | 無効になる可能性がある 見つけられない場合がある 原則、検認手続きが必要 | 費用がかかる 証人2名が必要 手間がかかる |
| 各手数料 | *法務局の保管制度手数料 遺言書1通につき3,900円 | *公証人手数料 例)1,000~3,000万円 約23,000円 資産1億円未満 11,000円加算 その他、相続人数、内容により加算あり |
家庭裁判所の検認とは?

遺言書の選び方

まとめ
今回は遺言書の種類や自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて触れてきました。 それぞれのメリット、デメリットを比較して、ご自身に合う遺言書を見付ける参考にしてください。 また、少しでも不安な場合や心配事がある場合には、専門家に相談されることもおすすめです。 ▶関連記事 【参考】 令和4年 司法統計年報(家事編) https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/659/012659.pdf 日本公証人連合会(遺言公正証書の作成件数について) koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2022.html 法務省自筆証書保管制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12よくある質問
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがおすすめですか?
確実性の高さから公正証書遺言がおすすめです。公証人が関与するため形式ミスが起きにくく、原本が公証役場に保管されます。費用はかかりますが、後のトラブルを防ぐ安心感があります。
自筆証書遺言は費用がかかりますか?
紙とペンだけで作成できるため基本的に費用はかかりません。法務局の保管制度を利用する場合は1件3,900円の手数料がかかります。
公正証書遺言を作るには何が必要ですか?
証人2名の立会い、印鑑証明書、戸籍謄本、財産を示す書類(通帳・登記簿など)が必要です。公証役場に事前予約をして手続きを進めます。行政書士に依頼すると書類収集から立会いまでサポートしてもらえます。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

