「遺言書を作りたいけど、費用がいくらかかるのかわからない」という方は多いです。費用は遺言書の種類や財産額、専門家への依頼の有無によって異なります。
この記事では、遺言書作成にかかる費用を具体的な金額とともに解説します。
目次
遺言書の種類と費用の違い

① 自筆証書遺言
自分で手書きで作成する遺言書です。
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 用紙・筆記具 | 数百円程度 |
| 法務局保管(任意) | 3,900円 |
| 行政書士チェック(任意) | 1〜3万円程度 |
| 行政書士による作成サポート | 3〜8万円程度 |
メリット:費用が安い、すぐに作れる
デメリット:不備があると無効になる、紛失・改ざんのリスク
② 公正証書遺言
公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。もっとも安心・確実な方法です。
公証役場の手数料(財産額別の目安)
| 財産額 | 公証役場手数料の目安 |
|---|---|
| 100万円以下 | 17,000円 |
| 200万円以下 | 23,000円 |
| 500万円以下 | 29,000円 |
| 1,000万円以下 | 43,000円 |
| 3,000万円以下 | 71,000円〜 |
| 5,000万円以下 | 95,000円〜 |
※受遺者(相続人・受遺者)が複数いる場合は、財産の受取人ごとに計算します。
行政書士への依頼費用
| サービス内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 内容相談・設計 | 0〜3万円 |
| 原案作成 | 3〜8万円 |
| 公証役場との調整・同行 | 1〜3万円 |
| 戸籍・住民票などの収集代行 | 1〜2万円+実費 |
合計目安:財産総額1,000〜3,000万円の場合、公証役場手数料+行政書士費用でトータル10〜20万円程度が目安です。
費用を抑えるポイント

- 財産をあらかじめ整理しておく:財産目録を用意して相談時間を短縮
- 法務局保管を活用する:自筆証書遺言の場合、検認手続き不要になる
- 内容をシンプルにする:受遺者が少ないほど手数料が下がる傾向
費用よりも大切なこと

遺言書は「作ればOK」ではありません。内容が不明確・方式に不備があると無効になります。費用を抑えることも大切ですが、確実に効力を持つ遺言書を残すことが最終目標です。
Kanade行政書士事務所では、初回60分無料でご相談を承っています。費用についても明確にご説明しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Kanade行政書士事務所に依頼した場合の流れと期間

遺言書の作成をKanade行政書士事務所にご依頼いただいた場合、一般的に以下のような流れで進みます。
STEP 1:初回無料相談(60分)
まず現在の財産状況・家族構成・ご意向を伺います。遺言書が必要かどうか、どの種類が適しているかも含めてご案内します。宇都宮市内・栃木県内の方はご自宅へお伺いすることも可能です。
STEP 2:ヒアリング・原案作成(1〜2週間)
詳細なヒアリングをもとに、遺言書の原案を作成します。財産目録の整理や戸籍・不動産登記情報の確認もこの段階で行います。
STEP 3:公証役場との調整・予約(1〜2週間)
公証役場に原案を確認いただき、公証人との日程調整を行います。証人2名の手配(行政書士が対応可)も行います。
STEP 4:公証役場での遺言書作成・完成
公証役場にてお客様・証人2名・公証人が揃い、遺言書に署名・押印して完成です。原本は公証役場に保管され、正本・謄本がお客様の手元に残ります。
全体の期間は、通常4〜6週間程度が目安です(公証役場の混み具合によります)。
自分で作った場合の落とし穴
費用を抑えようと自筆証書遺言を自分で作成したものの、後から無効と判明するケースがあります。以下は実際に多い無効事例です。
代表的な無効事例
- 日付が「令和7年吉日」など特定できない形式:法律上、日付は年月日まで必要です
- 財産目録や通帳コピーにパソコン入力混在:自筆証書遺言の本文は全文自書が原則(2019年改正後、財産目録はパソコン可だが本文は不可)
- 証人がいない・不適格な証人がいる:公正証書遺言では証人2名必須。配偶者・相続人は不可
- 押印がない・認印のみ:法的には認印でも可ですが、自筆証書の場合は実印推奨
- 「渡す」「あげる」など意思が不明確な表現:「相続させる」「遺贈する」など法律用語を使うことが重要
自筆証書遺言は費用がかからない反面、こうしたリスクが伴います。特に不動産がある場合・家族関係が複雑な場合は、公正証書遺言を行政書士とともに作成することを強くお勧めします。
遺言書を作らなかった場合にかかる「見えないコスト」

遺言書の作成費用を惜しんで準備しなかった場合、相続発生後に家族が負担するコストは想定以上になることがあります。
① 相続手続きの時間コスト:遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人が多い・遠方にいる・疎遠な家族がいるなどの場合、協議に数ヶ月〜1年以上かかることもあります。その間、銀行口座は凍結状態が続きます。
② 揉めた場合の弁護士費用:遺産分割調停や審判に至ると、弁護士費用として数十万円〜数百万円が必要になる場合があります。遺言書の作成費用とは比較にならない金額です。
③ 家族関係のダメージ:お金に換算できませんが、相続争いによって兄弟・親族関係が修復不可能になるケースがあります。「遺言書を残してもらえていたら…」という後悔の声を耳にすることは珍しくありません。
遺言書の作成費用は「コスト」ではなく「家族への最後のプレゼント」と考えることができます。Kanade行政書士事務所では費用の透明な説明と丁寧なサポートで遺言書作成をお手伝いします。
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この記事を書いた人
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。

