兄弟姉妹への相続は複雑?具体的な対応事例|宇都宮市【子どもなし相続vol.4】

兄弟姉妹への相続は複雑?具体的な対応事例|宇都宮市【子どもなし相続vol.4】

2025年2月4日

「子どもがいない相続」全5回シリーズ|第4回

栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。
今回は、「兄弟姉妹への相続がなぜ複雑になりやすいのか?」というテーマで、実際のご相談事例を交えながら、対応のヒントや注意点をご紹介します。

お子さんがいないご夫婦や独身の方など、相続人として兄弟姉妹が登場するケースは意外と多く、そこに“思わぬ落とし穴”があることも。

相続手続きをスムーズに進めるために、どんな点に注意すべきかを、わかりやすくお伝えします。

兄弟姉妹が相続人になるケースの基礎知識は、
 兄弟姉妹が相続人になる場合の手続きとは?宇都宮市【子どもなし相続vol.1】にて詳しく解説しています。

兄弟姉妹相続が複雑になりやすい理由とは?

兄弟姉妹が相続人になる場合、次のような要因で手続きが長引いたり、話し合いが難航することがあります。

・相続人の人数が多い(5人、6人以上になることも)
・生活拠点がバラバラ(地方や海外在住も)
・交流が少なく、連絡先がわからない
・家族関係に感情的なわだかまりがある

加えて、相続手続きでは、相続人全員の署名・押印が必要になるため、1人でも不参加だと手続きが進まないことも。

宇都宮での実際のご相談事例

ケース①|「誰とも連絡を取っていなかった兄弟が5人…」

「独身だった叔父が亡くなったのですが、相続人は兄弟姉妹が5人。
でも、誰とも連絡を取っていない状態で…どこから手をつければ?」

このようなケースでは、まずは戸籍を遡って正確な相続人を確定するところからスタートします。
続いて、相続人それぞれの住所・状況を調査し、必要書類の準備と送付。
相続関係説明図の作成などを通じて、相続人同士の立場や流れを明確にしていきます。

 相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成については
子どもがいない夫婦の相続手続き|宇都宮市の行政書士による安心サポート【子どもなし相続vol.2】 にも具体的にご紹介しています。

「どうやって手続きが進んでいくのかが見えたことで安心しました」とのお声をいただきました。

ケース②|「兄弟の一人が音信不通で書類が揃わない」

「協議書の作成が進まず、1人がどうしても連絡が取れません。
話し合いがまとまっていたのに、その1通で全て止まってしまって…」

こういった場合、相続放棄の有無や、不在者財産管理人の選任など、法的手続きの検討が必要になるケースもあります。
状況を整理しつつ、「実現可能な着地点」を一緒に考えていくことが重要です。

行政書士としてできること

行政書士は、戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の起案など、相続手続きの“土台作り”を支える専門家です。相続に不安や困りごとがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

注意点:兄弟姉妹相続で気をつける3つのポイント

1.最初に「全員の戸籍」を揃えることが最優先
 → 関係図を明確にすることで、話が通じやすくなります。
2.遺産分割協議は“全員一致”が基本
 → 一人でも欠けると無効になるため、調整は慎重に。
3.事前の対策(遺言書など)がとても有効
 → 兄弟姉妹は感情的な争いになりやすいため、事前の備えが安心材料になります。

 話しづらい義兄弟との協議や、感情的対立の調整については
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースの注意点|宇都宮市【子どもなし相続vol.3】を参考にしてみてください。

Kanade行政書士事務所のサポート内容

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:

・相続人調査・戸籍収集
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成サポート
・銀行・保険・証券口座の相続手続き案内
必要に応じて司法書士・税理士との連携も対応

また、相続人が多い場合でも、一つひとつの手続きを丁寧に整理して進める体制が整っています。

最後に|ご不安な相続も、安心してご相談ください

兄弟姉妹が相続人になる場合は、「複数の相手と連絡を取り合いながら進める」という難しさがあります。

でも、必要なのは完璧な知識ではなく、「何から始めたらいいか」を知ることです。

Kanade(かなで)行政書士事務所では、宇都宮を中心に、そうした相続のお悩みに丁寧に寄り添いながら、「安心して前に進めるサポート」を心がけています。

「まずは話を聞いてほしい」という気持ちからで構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。

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よくある質問

再婚家庭で連れ子に財産を残す方法はいくつありますか?

主に3つあります。①養子縁組して法定相続人にする、②遺言書で遺贈する、③生前に贈与する、です。それぞれメリット・デメリットがあるため、家族の状況に応じて専門家と相談しながら選びましょう。

養子縁組なしで遺言書による遺贈をする場合の注意点は?

遺贈を受ける連れ子は相続人ではないため、相続税の2割加算が適用されます。また他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

連れ子への相続対策はいつ頃から始めるべきですか?

再婚後できるだけ早い段階から検討することをおすすめします。特に子どもが未成年のうちは将来の生活保障の観点からも重要です。

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この記事を書いた人

特定行政書士 入江 紀子

栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。