事業承継で後悔しないために

事業承継で後悔しないために

事業承継を終えた後に「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔する経営者は少なくありません。後悔の多くは、準備不足・情報不足・コミュニケーション不足から生じます。この記事では、事業承継でよくある後悔のパターンと、それを避けるための考え方を解説します。

後悔パターン① 後継者の育成が間に合わなかった

「自分が引退するまでに後継者を一人前にしよう」と思っていたが、時間が足りなかった——これが最も多い後悔の一つです。

後継者の育成には、技術・知識の伝達だけでなく、取引先・金融機関との関係構築、経営判断の経験積み、従業員からの信頼獲得など、多くの時間が必要です。一般的に、後継者育成には5〜10年かかるとも言われます。

「もうそろそろ」と感じたときには、すでに手遅れになっていることも。後継者候補が決まったら、早めに権限移譲・経験の機会を与えることが重要です。

後悔パターン② 税負担の大きさを知らなかった

事業承継には、自社株・事業用不動産などの移転に伴う税負担が発生することがあります。生前贈与には贈与税、相続による移転には相続税、売却には譲渡所得税がかかります。

「知らなかった」では済まされない税負担が発生するケースもあるため、事業承継を検討し始めたら税理士に相談し、税負担のシミュレーションを早めに行うことをおすすめします。

なお、一定の要件を満たす場合には「事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度)」の活用が可能です。この制度の適用要件・手続きは複雑なため、税理士への相談が不可欠です。

後悔パターン③ 許認可の手続きが間に合わなかった

「許認可は後でどうにかなる」と思っていたが、後継者が要件を満たしておらず申請が通らなかった、空白期間が生じてしまった——というケースがあります。

許認可の種類によっては、後継者が資格や実務経験を積む必要があります。許認可の引継ぎは事前確認と計画的な準備が欠かせません。

後悔パターン④ 家族との話し合いが不十分だった

後継者の子どもには伝えていたが、他の相続人(子ども・配偶者)とは話し合っていなかった——結果として相続時に揉めてしまったというケースがあります。

事業承継の方針(誰が何を引き継ぐか)は、関係する家族全員に説明し、理解を得ておくことが大切です。遺言書を作成しておくことで、後の紛争リスクを大幅に減らすことができます。

後悔しないための3つのポイント

  1. 早く始める:60代前半から方向性の検討を始め、段階的に準備を進める
  2. 専門家を使う:税理士・司法書士・行政書士の専門領域を活用し、適切なサポートを受ける
  3. 家族と話す:後継者だけでなく、関係する家族全員に方針を説明し、遺言書等で明確にする

「まだ元気だから大丈夫」という間に、計画的に準備を進めることが後悔しない事業承継につながります。

事業承継税制(特例措置)の概要と期限

事業承継に伴う自社株の税負担を軽減できる「事業承継税制」は、特例措置と一般措置があります。特例措置のほうが適用範囲が広く、使いやすい内容になっています。

項目 特例措置 一般措置
対象株数 全株式(議決権株式) 発行済み議決権株式の3分の2まで
猶予割合 贈与税:100% 相続税:100% 贈与税:100% 相続税:80%
承継計画の提出期限 2027年(令和9年)12月31日まで 期限なし
承継の期限 2027年(令和9年)12月31日までに贈与・相続 制限なし

特例措置を使うには、「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります(提出期限:2027年12月31日)。この期限を過ぎると特例措置は使えなくなるため、検討している方は早めに税理士に相談することをおすすめします。

栃木県での事業承継支援機関への相談

「何から始めればよいかわからない」という段階から相談できる機関があります。

  • 栃木県事業承継・引継ぎ支援センター(宇都宮市):後継者不在の事業者向けに、第三者承継のマッチング・専門家派遣を無料で提供。電話相談も可。
  • 栃木県商工会議所連合会:地域の商工会議所を通じた事業承継セミナー・相談会を実施。
  • 日本政策金融公庫 宇都宮支店:事業承継に関わる融資・補助金情報の案内。

行政書士は、専門家チームの一員として許認可・遺言書・任意後見の分野でサポートします。「誰に相談すればよいかわからない」という場合も、まずお気軽にご相談ください。

よくある質問
事業承継税制とはどんな制度ですか?
事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除制度)は、後継者が一定の要件を満たした場合に、自社株の贈与税・相続税の納税が猶予・免除される制度です。特例措置(2027年12月31日までに承継計画提出が必要)と一般措置があります。適用要件・手続きは複雑なため、税理士への相談が不可欠です。
事業承継は何年前から準備を始めるべきですか?
一般的に事業承継の準備には3〜5年以上、後継者育成まで含めると5〜10年かかるとされています。「まだ元気」と思っているうちに、少なくとも60代前半から方向性の検討と専門家への相談を始めることをおすすめします。
事業承継の相談は誰にすればよいですか?
事業承継は複数の専門家が関わります。税務・自社株評価・事業承継税制は税理士、登記・定款変更は司法書士、許認可の承継申請・遺言書作成は行政書士が担当します。全体的な相談窓口としては、中小企業庁の「事業承継・引継ぎ支援センター」も活用できます。

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この記事を書いた人

特定行政書士 入江 紀子

栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。