デジタル遺品とは?今すぐできる対策

デジタル遺品とは?今すぐできる対策

2026年4月1日

スマホ・パソコン・ネット銀行・SNS・サブスクリプション……現代に生きる私たちは、膨大なデジタルデータを日々使いこなしています。

しかし、もし突然亡くなったとき、これらのデータはどうなるのでしょうか?残された家族が困らないために、今すぐできる対策があります。

デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、故人がデジタル空間に残した財産・データ・アカウント類の総称です。

  • スマホ・タブレット・パソコンのデータ
  • ネット銀行・ネット証券の口座
  • SNSアカウント(Instagram・X・Facebook等)
  • 電子メール・LINEのトーク
  • サブスクリプション(Netflix・Amazon等)
  • 仮想通貨・電子マネー
  • 写真・動画データ(クラウドを含む)
  • ポイント・マイレージ

デジタル遺品が残されると何が起きるか

① 財産を見落とす

ネット銀行の口座は通帳がないため、家族が存在を知らないまま相続手続きが完了してしまうことがあります。仮想通貨も同様です。

② スマホのロックが解除できない

暗証番号・パスワード・生体認証が設定されたスマホは、家族が開けられず、写真・連絡先・メッセージにアクセスできなくなります。

③ サブスクが解約されず課金が続く

クレジットカードが有効な限り、サブスクの料金は引き落とされ続けます。解約手続きには各サービスへのログインが必要です。

④ SNSアカウントが放置される

適切に処理されないと、「悼むつもりで投稿されたメッセージに返信が来る」「アカウントが乗っ取られ詐欺に使われる」といった問題が起きます。

今すぐできる対策

① デジタル資産の一覧を作る

どんなサービスを使っているか、IDとパスワードをリストにまとめておきましょう。エンディングノートに記載するか、専用のメモを封筒に入れて保管します。

② スマホのロック解除方法を伝えておく

信頼できる家族に暗証番号・PIN番号を伝えておくか、メモして保管します。生体認証のバックアップ手段も確認しておきましょう。

③ ネット銀行・証券の存在を伝える

財産目録に「ネット銀行○○の口座あり」と記載しておくだけでも、家族の発見の助けになります。

④ サブスクの一覧を作る

月額課金されているサービスをリストにまとめておくと、解約手続きがスムーズです。

⑤ SNSの設定を確認する

Facebookは「追悼アカウント管理人」の設定ができます。その他のSNSも、家族が手続きする方法を調べておくと安心です。

遺言書・エンディングノートとの組み合わせ

デジタル資産の一覧は、エンディングノートに記載するのが便利です。また、ネット銀行・仮想通貨などは相続財産に含まれるため、遺言書で分配方法を指定しておくことも重要です。

「デジタルのことが不安」という方は、Kanade行政書士事務所にご相談ください。終活全体の中でデジタル対策も一緒に整理します。

主要サービス別の死後対応方法

デジタル遺品のうち、主要なサービスについての死後対応方法をご紹介します。事前に設定しておくことで、遺族の負担を大幅に軽減できます。

Googleアカウント(Gmail・Googleドライブ等)
Googleには「非アクティブアカウントマネージャー」という機能があります。一定期間ログインがない場合に、あらかじめ指定した信頼できる連絡先にデータへのアクセスを許可したり、アカウントを削除したりする設定が可能です。設定はGoogleアカウントの「データとプライバシー」から行えます。

Apple(iPhone・iCloud)
Appleでは「デジタル遺産プログラム」として、あらかじめ「デジタル遺産連絡先」を設定することで、本人が亡くなった後に指定した人がアカウントへのアクセスを申請できます(iOS 15.2以降)。

Facebook(Meta)
Facebookでは「追悼アカウント管理人」を設定することができます。管理人は追悼アカウントへの投稿や管理が可能です。または「アカウントの削除申請」を遺族が行うことも可能です。

ネット銀行・証券
各社で相続手続き申請の方法が異なります。主要各社はオンラインでの相続届出に対応しており、死亡診断書・戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書などを提出して手続きします。ログイン情報(ID・パスワード)が不明な場合でも、本人確認書類があれば手続き可能なケースがほとんどです。

仮想通貨・NFTの扱い

仮想通貨(暗号資産)やNFTは、相続財産として扱われます。相続税の課税対象にもなりますが、遺族が存在すら把握していないケースが少なくありません。

ウォレットのシードフレーズ(秘密鍵)の重要性
仮想通貨は「シードフレーズ(12〜24個の単語)」や「秘密鍵」がなければアクセスできません。本人が亡くなった後、シードフレーズが分からなければ、いかなる相続人であっても資産を取り出すことは極めて困難(または不可能)です。

一覧化と安全な保管
保有している取引所・ウォレットの種類・おおよその残高・ログイン情報(または保管場所)を一覧化し、エンディングノートや遺言書の付言事項に記載するか、信頼できる人に安全に伝える仕組みが必要です。ただし、オンライン上(クラウド・メール)に平文で保存することはセキュリティリスクがあるため避けましょう。紙で書き、金庫や公証役場の遺言書保管に添付する形が安全です。

デジタル終活をKanadeとともに進める

デジタル遺品の問題は、単独で解決しようとすると難しい場合があります。エンディングノートへの記載・遺言書でのデジタル資産の取り扱い・死後事務委任契約でのアカウント削除依頼——これらを組み合わせることで、デジタル終活は完成します。

Kanade行政書士事務所では、デジタル終活を含む終活全体のサポートを行っています。「ネット銀行の口座を相続財産として遺言書に記載したい」「SNSやメールの削除を死後事務委任契約に含めたい」「スマホのパスワードをエンディングノートに書き方がわからない」といったご相談にも対応しています。

デジタルに不慣れな方でもわかりやすく、一つひとつ丁寧にご説明します。「まず何をすればいいかわからない」という方は、初回60分の無料相談をご利用ください。宇都宮市を中心に栃木県全域に対応しています。

よくある質問
デジタル遺品を整理しないとどんな問題が起きますか?
スマホのロックが解除できず写真や連絡先にアクセスできない、ネット銀行の存在に気づかず相続財産を見落とす、SNSアカウントが削除されず故人を装った詐欺被害が起きる、サブスクが解約されず料金が引き落とされ続けるなどの問題が起きます。
パスワードを家族に伝える方法はありますか?
エンディングノートにパスワードを記載する方法があります。ただし、セキュリティ上の理由から保管場所には注意が必要です。信頼できる人だけがアクセスできる金庫・貸金庫への保管や、パスワード管理アプリのマスターパスワードだけを伝える方法もあります。
SNSアカウントは死後どうなりますか?
多くのSNSは、家族が申請することで「追悼アカウント」に変更するか、削除できます。Facebookは追悼アカウント管理人を生前に設定できます。Instagramは家族が申請して削除・追悼化が可能です。

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この記事を書いた人

特定行政書士 入江 紀子

栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。