よくある質問
相続・遺言・終活に関するよくあるご質問をまとめました
相談・費用について
初回相談は本当に無料ですか?
はい、初回60分は完全無料です。費用が発生するのは、ご依頼をいただいた後からです。相談のみで終わっても費用は一切かかりません。「まず話を聞いてほしいだけ」という方も大歓迎です。
費用はどのくらいかかりますか?
業務の内容・相続財産の規模・手続きの複雑さによって異なります。初回無料相談でお見積もりをご提示しますので、「思ったより高かった」ということがないよう、事前に明確にお伝えします。参考として、遺言書作成サポートは55,000円〜、遺産分割協議書作成は88,000円〜となっています(税込)。
オンライン相談はできますか?
はい、ZoomやGoogle Meetでのオンライン相談に対応しています。栃木県外にお住まいの方や、外出が難しい方もお気軽にご相談ください。ご予約時にオンライン希望とお知らせいただければ、接続方法のご案内をお送りします。
土日・夜間の相談は可能ですか?
通常の受付時間は平日9:00〜18:00ですが、土日・祝日や夜間についてはご予約制で対応できる場合があります。まずはメールまたはお問い合わせフォームからご相談ください。
遺言書について
遺言書は何歳から書けますか?
15歳以上であれば遺言書を作成できます(民法第961条)。ただし、遺言書は「判断能力がある状態」で作成する必要があります。認知症が進行してからでは作成できなくなる場合があります。「まだ早い」と思わず、元気なうちにご相談ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?
財産が多い方・相続関係が複雑な方・確実に実行させたい方には公正証書遺言をお勧めします。公証人が作成に関与するため法的効力が確実で、検認も不要です。費用はかかりますが(公証人手数料+当事務所報酬)、安心感が大きく異なります。
費用を抑えたい方・内容を秘密にしたい方には自筆証書遺言(法務局保管)も選択肢です。ただし、書き方を一箇所でも間違えると無効になるため、当事務所のサポートのもとで作成されることをお勧めします。
遺言書の内容は後から変更できますか?
はい、何度でも変更・撤回できます。新しい遺言書を作成することで、古い遺言書を撤回したことになります(新旧の内容が矛盾する部分は、新しい方が優先されます)。公正証書遺言も同様です。状況の変化(離婚・子どもの誕生・財産の増減など)に合わせて定期的に見直すことをお勧めします。
遺言書がない場合、財産はどうなりますか?
遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決めます。相続人全員が合意しなければ財産を動かすことができないため、誰か一人でも反対すると手続きが止まってしまいます。また、法定相続分どおりに分けることになるため、「特定の子に多く残したい」「内縁の妻に渡したい」という希望は叶えられません。
相続手続きについて
相続手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
内容によって異なりますが、相続人が少なく財産もシンプルな場合は1〜3ヶ月程度です。相続人が多い・財産の種類が多い・不動産の名義変更も含む場合は3〜6ヶ月かかることもあります。なお、相続放棄の申述は3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内という期限があります。
相続人が海外に住んでいる場合はどうなりますか?
海外在住の相続人がいる場合でも手続きは可能ですが、在外公館での書類認証や、外国語書類の翻訳が必要になる場合があります。また、遺産分割協議書への署名には「在外公館での認証印(アポスティーユ)」が必要なケースがあります。当事務所でも対応しておりますので、まずはご相談ください。
借金も相続しなければなりませんか?
原則として、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金・保証債務など)も相続します。ただし、相続放棄(家庭裁判所への申述、3ヶ月以内)または限定承認(財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ)を選ぶことで、借金を引き継がずに済む場合があります。まずは財産・負債の状況を調査した上でご判断ください。
生前対策・終活について
任意後見と法定後見の違いは何ですか?
任意後見は、判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したときに支援してもらう人(後見人)」を自分で選ぶ契約です。信頼できる人を自分で指定できます。
法定後見は、すでに判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てるもので、後見人は裁判所が選任します(希望する人が選ばれるとは限りません)。元気なうちの任意後見がお勧めです。
おひとりさまですが、死後の手続きを誰に頼めばいいですか?
「死後事務委任契約」を利用することで、信頼できる人(友人・知人・行政書士等)に死後の手続きを委任できます。葬儀・火葬・納骨の手配、各種行政手続き、施設・賃貸の退去、デジタル遺品の整理など、多岐にわたる手続きを依頼できます。当事務所でも受任者となることが可能ですので、お気軽にご相談ください。
エンディングノートと遺言書の違いは何ですか?
エンディングノートは、自分の希望や情報をまとめるためのノートですが、法的効力はありません。「葬儀はこうしてほしい」「○○に感謝を伝えたい」といった気持ちを自由に書けます。一方、遺言書は法的効力があり、財産の分け方について法律に従った方式で書く必要があります。両方を準備することで、気持ちと法的な意思表示の両方を残すことができます。
