相続が発生すると、「誰に相談すればいいのか」で迷う方がたくさんいらっしゃいます。行政書士・司法書士・弁護士、それぞれ何が違うのか、分かりやすく整理しました。
この記事でわかること
- 行政書士・司法書士・弁護士の役割の違い
- 相続手続きで「誰に何を頼むか」の判断基準
- 費用感の目安
相続手続きに関わる3つの専門家
相続が発生したとき、主に相談できる専門家は「行政書士」「司法書士」「弁護士」の3種類です。それぞれ法律で定められた業務範囲が異なるため、何をしてもらえるかも違います。
行政書士ができること
- 遺産分割協議書の作成(相続人全員の合意がある場合)
- 相続関係説明図・財産目録の作成
- 銀行・証券口座の相続手続き書類の作成支援
- 遺言書の作成サポート(公正証書遺言・自筆証書遺言)
- 死後事務委任契約・任意後見契約の作成
行政書士は、書類の作成と官公署への提出手続きが専門です。費用が比較的リーズナブルで、相続人間で争いがない場合に向いています。
司法書士ができること
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 相続放棄の申述書作成
- 遺言の検認手続き
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士にしかできない業務です。2024年4月から相続登記が義務化されましたので、不動産がある場合は司法書士への依頼が必須になります。
弁護士ができること
- 相続人間のトラブル・争い事の対応
- 遺産分割調停・審判の代理
- 遺留分侵害額請求
相続人同士で話し合いがまとまらない場合や、すでに争いになっている場合は弁護士の出番です。費用は高くなりますが、解決力があります。
「どこに頼むか」のシンプルな判断基準
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 書類作成・手続きのサポートをしてほしい | 行政書士 |
| 不動産の名義変更がある | 司法書士 |
| 相続人同士で揉めている | 弁護士 |
| 相続税の申告が必要 | 税理士 |
なお、行政書士は不動産登記や税務申告を行うことはできません。それぞれの専門家と連携しながら進めていきます。当事務所でも、必要に応じて信頼できる司法書士・税理士をご紹介しています。
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監修・執筆
特定行政書士 入江 紀子
栃木県・宇都宮市に拠点を置く相続・遺言・終活専門の行政書士事務所。難しい法律を分かりやすく伝えることを大切に、地域の方々の「想い」を形にするお手伝いをしています。